産業廃棄物とは
事業活動で生じた廃棄物(20種類)のことをいいます。
ここでいう事業活動とは、製造業や建設業をはじめ、商業活動や水道事業、学校などの公共事業も含まれます。
産業廃棄物は、排出した事業者自ら処理することが原則とされ、各都道府県の範囲を限定せず広域移動が可能です。
産業廃棄物の例
産業廃棄物は「廃棄物処理法」の法令に基づき20種類に分類されています。
一般的に幅広く行われている事業活動と特定の事業活動に分けて、排出される産業廃棄物にどのようなものがあるのかをご紹介いたします。
あらゆる事業活動による産業廃棄物
- 燃えがら
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
特定の事業活動による産業廃棄物
- 13.紙くず
- 建設業(新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、
新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず。 - 14.木くず
- 建設業(新築、改築または除去により生じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、
パルプ製造業、輸入木材卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類など。 - 15.繊維くず
- 建設業(新築、改築または除去により生じたもの)、衣服やその他繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず。
- 16.動植物性残さ
- 食料品、医薬品、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、動物のあらなど。
- 17.動物系固形不要物
- 畜舎で処分した家畜、食鳥処理場において処理した食鳥も含む。
- 18.動物のふん尿
- 畜産農業から排出される牛、馬、にわとりなどのふん尿。
- 19.動物の死体
- 畜産農業から排出される牛、馬、にわとりなどの亡きがら。
- 20.その他
- 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
(例えばコンクリート固形化物など)
産業廃棄物の処理方法
長い間廃棄物は“捨てる=処理終了”という考え方がされてきました。
しかし、排出される量が増えていくにつれ、廃棄物の最終処分場での処理活動が行き詰まり出すと、これまでのように「捨てる」だけでは対応しきれない事態を招くことに。次第に、廃棄物の排出を抑制することや、製造段階で廃棄物を処理しやすくするべき、との声が強まってきました。
また、廃棄物処理法においても、従来の「適正な処理」という考え方が中心であったのに対して、法律の改正が幾度かされ始めると、循環型社会の構築に向けて、廃棄物の発生抑制や再生利用などが重要な役割とされてきています。
一方、法規制の面では、環境関連法規制の強化が進められており、実際に廃棄物処理法や道路交通法の改正が実施され、法規制違反に対する罰則規定も強化されました。さらに、環境マネジメントシステム(ISO14001)の普及やPRTR法の施行に伴い、産業廃棄物を排出する事業者をはじめ国民全体が廃棄物処理業者の評価を行うようになり、廃棄物処理業者を選択する時代になったといえます。その結果、適正処理を推進できる経営体制の確立と、それが外部から確認できるための情報公開が以前にも増して求められるようになりました。
「捨ててしまえばただのゴミ」という考えは、今やもう過去の捉え方なのです。



