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建設リサイクル法
正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
特定の建設資材・特定規模以上の工事について廃棄物の分別、再生利用、減量を行うことを定めた法律です。
近年、建設廃棄物の排出量が増大しており、最終処分場の処理能力の限界や不法投棄などが大きな問題となっています。
建設リサイクル法は、こうした問題解決を目指す法律です。
対象となる工事
- 床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
- 床面積500平方メートル以上の建築物の新築・増設工事
- 1.および2.以外の建築物工事で、請負額が1億円以上の工事
- 建築物以外の工作物の解体・新築工事などで請負額が500万円以上の工事
対象となる建築資材
対象となる建築資材は以下の通りです。
これらの建築資材を現場で分別し、再資源化または減量することが義務付けられています。
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト
建設リサイクル法を守るには
工事の発注者や元請業者は、次の手順を踏んで工事を行わなければなりません。
違反に関しては、罰則規定が細かく設けられています。
- 元請業者から発注者に対しての工事(分別解体)計画の説明
- 契約時の書面に以下4項目を明記
・分別解体の方法
・解体工事のための費用
・再資源化などを行う施設の名称、所在地
・再資源化のための費用 - 工事計画の事前届出(発注者から都道府県知事へ)
- 元請業者からの発注者、下請業者に対する計画の説明
- 建設リサイクル法に基づく標識の提示
- 工事の実施
- 元請業者から発注者への報告
建設リサイクル法関連リンク
- 国土交通省・リサイクルホームページ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/refrm.htm



