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食品リサイクル法
正式名称:食品循環資源の再利用などの促進に関する法律
特定の食品関連事業者に対して食品廃棄物の「発生抑制」「再生利用」「減量」の取り組みを定めた法律です。
平成18年(2006年)までに食品廃棄物の排出量を通常予測される排出量よりも20%削減することを義務付けています。
対象となる食品関連事業者
食品リサイクル法の対象となる食品関連事業者は、以下の3つの事業者のうち、年間の食品廃棄物の排出量が100トンを超える事業者です。
- 1. 食品の製造・加工業者
- メーカー
- 2. 食品の卸売・小売業者
- スーパー、コンビニ、百貨店、専門小売店、各卸売業など
- 3. 飲食店および食事の提供を伴う事業者
- 喫茶店、レストラン、ホテル、旅館、結婚式場など
食品リサイクル法を守るには
対象となる食品関連事業者は、食品廃棄物の発生抑制、再生利用、減量のいずれかで、食品廃棄物を20%削減します。
20%の削減は、3つのうちいずれか単独で達成するか、組み合わせて達成してもかまいません。
この法律に著しく反する企業などに対しては、行政による勧告や業務改善命令・罰則などが適用されます。
発生の抑制
食品の製造段階で廃棄物を減らす方法です。具体的には以下のような方法があります。
- 製造段階で使用する原料の無駄をなくす
- 流通段階で配送や保管方法を改善することで、廃棄物を減らす
- 仕入れ、販売管理の徹底による余分な在庫を排除する
再生利用
使用した資源を可能な限りリサイクルする方法です。再生利用は第3者となる企業・組織に委ねることも可能です。
具体的には以下のような方法があります。
- 再生利用が可能なものと不可能なものを分別する
- 適切な方法を用いて食品廃棄物を再生する
- 異物などが混入していない安全で高品質なリサイクル品を生み出す
- 再生業務を委託する場合、適切な委託先を選ぶ
減量
食品廃棄物の排出量を減らす方法です。
水分などを多く含んだり腐敗などが進んでいると、そのままでは再生利用できない場合があります。そのような場合、廃棄物処理を容易にするため以下のような中間処理を行います。
- 食品廃棄物を乾燥させて分量を減らす
- 食品廃棄物の中和・炭化などを行い無害化する
食品リサイクル法関連リンク
- 環境庁・食品リサイクル関連ページ http://www.env.go.jp/recycle/food/



