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容器包装リサイクル法
正式名称:容器包装に係る分別収集および再商品化の促進などに関する法律
一般家庭から排出されるゴミの大部分を占める包装容器について、一般家庭、行政、企業それぞれにリサイクルを行うための取り組みを義務付ける法律です。
こちらでは、企業(容器包装を製造する事業者や容器包装を用いて商品を販売する事業者)から見た法律内容をご紹介いたします。
対象となる事業者
容器包装リサイクル法の対象となる企業は「特定事業者」と呼ばれ、以下のような事業者があります。
- 容器包装の製造を行う事業者
- 容器包装の製造を委託する事業者
- 容器の輸入業者
- 容器包装を用いた商品を販売・輸入する事業者 など
※なお、一定規模に満たない小規模事業者は対象外となります。
対象となる容器包装
容器包装リサイクル法の対象となる容器包装は「金属」「ガラス」「紙」「プラスチック」に分かれます。
このうち一部を再商品化することが義務付けられます。再商品化の義務がある容器包装は、以下の4つです。
- ガラス製容器
- ペットボトル
- 紙製容器包装
- プラスチック製容器包装
容器包装リサイクル法を守るには
対象となる容器包装について自らリサイクルを行うか、指定法人や再商品化事業者にリサイクルを委託しなければなりません。
自主回収
大手ビールメーカーのリターナブルびんなどのように、自主回収の仕組みを構築し、およそ90%以上の回収率を達成していること。
この条件を満たしたうえで、主務大臣の認定を受けることができれば再商品化が免除されます。
再商品化業務の委託
特定事業者は指定法人や再商品化事業者に委託料金を支払うことで、再商品化を代行してもらうことができます。
これにより、再商品化義務を行ったものとみなされます。
容器包装リサイクル法関連リンク
- 財団法人日本容器包装リサイクル協会 http://www.jcpra.or.jp/



