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廃棄物処理法
正式名称:廃棄物の処理および清掃に関する法律
廃棄物の分類ならびに分別・運搬・処理に関する法律です。
適切に廃棄物を処理することで、生活環境の保全・公衆衛生の向上を図ります。
2003年には、産業廃棄物の不法投棄に対する罰則が強化されるなど、内容についての一部改正が行われました。
廃棄物の分類
廃棄物処理法では、廃棄物の分類について次のように定義しています。
「自ら利用したり他人に売ったりできないため不要になったもので、固形状または液状のもの」
以上の内容をふまえて廃棄物は、以下のように分類されます。

※各廃棄物について、具体例や処理方法は以下のページをご覧ください。
廃棄物処理法を守るには
廃棄物処理法は、排出された廃棄物が一般廃棄物か産業廃棄物かによって、その処理責任の所在が分かれます。
一般廃棄物を処理する場合は、市町村が処理責任を持ちます。市営のゴミ処理センターなどで一般廃棄物を分別・収集・処理します。
一方、産業廃棄物を処理する場合は、排出した事業者が処理責任を持ちます。事業者は自ら廃棄物処理を行うか、あるいは請負業者に産業廃棄物の処理を委託しなければなりません。
廃棄物処理法の一部改正
廃棄物処理法は、これまで数回に渡り改正されてきました。
近年では2003年に改正が行われています。
2003年度の主な改正内容
- 1. 調査権限の拡大
- 都道府県などの行政は、廃棄物の疑いがあり処理が必要なものについての調査(立入検査など)が可能になりました。
- 2. 罰則の強化
- 不法投棄に関する罰則が強化され、不法投棄や不法焼却がたとえ未遂であった場合でも罰せられることになりました。
また、一般廃棄物の不法投棄に関する罰則も強化され、法人が一般廃棄物の不法投棄に関与した場合、産業廃棄物の罰則と同様に1億円以下の罰金に処せられます。 - 3. 多量排出事業者への産業廃棄物処理計画の作成義務
- 産業廃棄物を多量に排出する事業者は、産業廃棄物処理計画を都道府県知事に提出しなければならないことになりました。
- 4. 処理業者への罰則規定の強化
- 処理業者が特に悪質であると認められた場合、処理業務を行う認可が取り消されることになりました。



