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特別管理産業廃棄物とは
事業活動で生じた廃棄物のうち、取り扱う過程で有害性が懸念されるものをいいます。
ここでいう有害性とは、次の3つの条件に該当するものが挙げられます。
- 1. 危険性
- 爆発性、引火性、反応性、腐食性、感染性に関するもの。
- 2. 毒性
- 人の健康に関するもの。
- 3. その他
- 人の健康や生活環境に被害をおよぼす恐れのあるもの。
特別管理産業廃棄物の例
- 1. 廃油(燃焼性)
- タールピッチ類、揮発油類、灯油類、軽油類が廃油となったもの。
- 2. 廃酸、廃アルカリ(腐食性)
- 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸、同じく水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ。
- 3. 感染性産業廃棄物(感染性)
- 輸入された感染性産業廃棄物および病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、感染が懸念される病原体を取り扱う施設(助産所、獣医診療所、民間試験研究機関など)から発生する汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくずなど。
特別管理産業廃棄物の処理方法
特別管理産業廃棄物を処理する際は、埋立処分を行います。
まず、埋立処分を行う前に、判定基準省令に基づいて最終処分のための判定を行い、判定基準に適合しないものは、有害な特別管理産業廃棄物として公共用水域や地下水と遮断された場所(遮断型最終処分場)に処分しなければなりません。
一方、判定基準に適合したものは埋立地からの侵出液により、公共の水域および地下水を汚染させない措置をとった埋立地(管理型最終処分場)に処分することができます。



