HOME > 一般廃棄物の収集・運搬 > 一般廃棄物とは
一般廃棄物とは
産業廃棄物(事業活動で生じた廃棄物)以外の固形状または液状の廃棄物をいいます。
工場や自動車の排ガスなど、気体状のものは廃棄物に該当されません。一般廃棄物は、それを出した市町村が最終的な処理責任を持つこと、これを原則とするため自区内で処理することが義務付けられています。
一般廃棄物の例
- 1.事業活動における一般廃棄物
- (事業活動に伴って生じた廃棄物の中で産業廃棄物以外のもの)
・紙くず
・木くず
・繊維ごみ
・生ごみ など - ※建設業や製造業など限られた事業から排出されたものは産業廃棄物に分類されます。
詳しくは「産業廃棄物とは」をご覧ください。 - 2.家庭廃棄物
- 一般家庭の日常生活で生じた廃棄物の中で、産業廃棄物以外のもの。
- 3.特別管理一般廃棄物
- ・廃家電製品に含まれるPCB使用部品
・ごみ処理施設内の集塵施設に集められたばいじん
・感染性一般廃棄物など
一般産業廃棄物の処理の取り決め
自区内で処理を終えることが原則です。
最終的な処理責任は市町村が持たなければなりません。



